2020-05-28 第201回国会 参議院 厚生労働委員会 第15号
○政府参考人(高橋俊之君) キャリアアップ助成金の適用拡大関係コースにつきましては、これまでも日本年金機構から事業主向けのお知らせ文書とか、基本、全事業主に毎月通知を送っていますけれども、そういったときにお知らせ文書にキャリアアップ助成金の概要を掲載するとか、それから、全国各地で年金事務所等が行います事業主向け説明会、毎年七月の算定基礎届に向けてやったりしますけれども、こういった場合におきましてキャリアアップ
○政府参考人(高橋俊之君) キャリアアップ助成金の適用拡大関係コースにつきましては、これまでも日本年金機構から事業主向けのお知らせ文書とか、基本、全事業主に毎月通知を送っていますけれども、そういったときにお知らせ文書にキャリアアップ助成金の概要を掲載するとか、それから、全国各地で年金事務所等が行います事業主向け説明会、毎年七月の算定基礎届に向けてやったりしますけれども、こういった場合におきましてキャリアアップ
幾つかコースございまして、今おっしゃいました適用拡大関係コースの中には二つございます。労使合意に基づく適用拡大を行う際に基本給の引上げを行う場合に支給する選択的適用拡大導入時処遇改善コースが一つでございまして、また、社会保険の加入の際に手取り収入が減らないよう労働時間の延長などに取り組む場合に支給をいたします短時間労働者労働時間延長コースと、この二つございます。
その中で、全体としては執行率は九割を超えておりまして、事業主の方々にも多く利用していただいておりますが、おっしゃったように、適用拡大関係コースの中で、適用拡大関係コース自体も利用はされているんですが、その中に二つございまして、選択的適用拡大導入時処遇改善コースというのがございますが、それの平成三十年度の執行率は〇・一%ということで、大変低くなってございます。